地価公示価格とは
地価公示価格は、相対取り引きである不動産売買(お互いの合意で価格が形成される)の参考となる地価の目安として国土交通省が発表する土地の値段です。
国土交通省が日本の法律である地価公示法に基づき、その年の1月1日時点における全国の標準地(地価観測地点)の価格を毎年3月中旬に公開します。
地価公示価格の公表日には、日本の地価が上昇傾向なのか下降傾向なのかをニュースや新聞などで大きく取り上げられます。
地価公示価格の利用方法とは
土地の価格には定価はありません。売り手と買い手の合意によって地価は構成されていきます。
不動産に精通していない一般人でも不動産売買(マンション含む)は行いますが、その時にあまりに実際の価値と乖離する価格で取引が行われてしまうと、売り手側か買い手側が損失を被ることになります。
不動産に精通していない人でも大体の地価の目安を知ることができるように国土交通省が発表している価格が地価公示価格なので、不動産売買の検討の際には売買候補地の坪単価・㎡単価を必ず調べておきましょう。
地価公示価格と不動産実勢価格の乖離とは
不動産実勢価格とは、実際に不動産が売買された実績のある価格のことです。
地価公示価格は、あくまで国土交通省が発表する地価の目安のため、不動産の実勢価格と乖離することが多々あります。
その理由の1つとして、地価公示価格は毎年1月1日の時点の地価の目安のため、不動産売買の時期によって時間的誤差が生まれるためです。
地価の目安が年に1度、3月に発表される地価公示価格のみだと実勢価格と大きな乖離が発生する可能性があるため、公的に発表される地価として都道府県地価調査という地価が毎年9月に発表されます。
不動産の取引には、毎年3月発表の『地価公示価格』と毎年9月に発表される『都道府県地価調査』の2つが価格の目安になることを覚えておきましょう。
また土地の価格は、電車の新線や新駅、そして都市開発の進度などによって価格が上昇したり、地域の不動産の需要と供給のバランスが著しく崩れることのよっても地価は変動します。
平成30年 地価公示の結果「日本全国」
平成30年 地価公示では、全国的に広くゆるやかな地価の回復傾向が明らかとなりました。
特に地方圏では、商業地の平均が、平成4年以来26年ぶりに上昇に転じ、住宅地を含めた全用途の平均でも、26年ぶりに下落を脱して横ばいに転じました。
今年で49回目となる平成30年地価公示は、全国約26,000地点を対象に実施され、本年(平成30年)1月1日時点の地価動向として、次のような結果が得られました。
【全国平均】 | 住宅地平均が10年ぶりに上昇。商業地及び全用途平均は、3年連続で上昇。 |
---|---|
【三大都市圏】 | 住宅地・商業地平均ともに、各圏域(東京圏・大阪圏・名古屋圏)で上昇。 |
【地 方 圏】 | 商業地平均が26年ぶりに上昇、全用途平均でも26年ぶりに横ばいに。 |
この結果の背景には全国的に、①雇用・所得環境が改善する中で、利便性の高い地域を中心に住宅地の地価が回復していること、②外国人観光客の増加による店舗・ホテル需要の高まり等を背景に、商業地の地価が総じて堅調に推移していること、が挙げられます。